商業・法人登記
当事務所では、非常に多くのお客様から商業・法人登記のご依頼を頂いております。
是非、お気軽にご相談下さい。
会社を設立したい方
株式会社等の設立登記
会社を設立するためには、登記手続きが必要です。
当事務所では、株式会社・合同会社などの会社・法人の設立登記のお手伝いをしております。
有限会社から株式会社へ移行したい方
商号変更による設立登記・解散登記
会社法施行以前は、例えば資本金300万円の有限会社が株式会社に組織変更をするためには、資本金を1000万円に増額する必要がありました。会社法施行後は資本金の額の制約が廃止され、有限会社は株式会社へ商号変更(定款変更)の手続をするだけで株式会社に移行することが可能となりました。
役員の任期が到来した場合
取締役・代表取締役・監査役・会計監査人等の変更登記
株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年と会社法で規定されています(なお、株式の譲渡制限がある会社は、定款を変更し最長10年まで伸長することが可能です)。
役員の任期が満了した場合、そのまま役員として継続される場合でも、重任(再任)登記が必要になります。もちろん、新たに役員が就任される場合、任期満了で退任される場合、任期中に辞任される場合なども、登記が必要になります。
選任(登記)時期について、自社役員の任期と登記記録の年月日をご確認下さい。その他の登記
当事務所では、上場企業から中小企業まで豊富な商業・法人登記の経験と実績がございます。種類株式の発行、ストックオプションの発行、組織再編(M&A)等、高度な知識を必要とする登記にも迅速に対応いたします。
商業登記Q&A
Q. | 会社法になって、会社の設立が簡単になったというのは本当ですか? |
A. | はい、本当です。
会社法施行以前の商法では、株式会社の設立のためには、資本金として最低1,000万円が原則として必要でした。しかし、現在は資本金の下限の定めは存在しないため、初期費用をあまりかけずに株式会社を設立することができます。また、役員も取締役1名(商法では取締役3名と監査役1名が必要でした。)でも設立できるようになったことが大きな変更点です。 |
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