不動産の登記は、司法書士業務の一つです。
当事務所でも、日々多数のお手伝いをさせていただいております。
是非、お気軽にご相談やお問い合せ下さい。
不動産を購入された方は、所有権移転の登記や所有権保存の登記を申請する必要があります。また、住宅ローンを利用して不動産を購入される場合は、購入物件に融資金融機関の抵当権設定登記を申請する必要があります。
住宅ローン等の借入金の返済が終了完了しただけでは、登記上の抵当権等の担保権は自動では消滅しません。担保権の登記を抹消するためには、抹消登記の申請が必要です。完済され書類を受領されたらお早めの抹消登記の申請をお勧め致します。
お引っ越し等で住所を変更された方や苗字が変更になった方は、登記の名義(住所・氏名)を変更登記をする必要があります。変更登記申請が義務化になりました。
亡くなられた方が不動産をお持ちでしたら、登記名義人の相続登記が必要になります。詳細については、「相続・遺言」をご覧下さい。登記申請が義務化になりました。罰則規定もあります。
不動産の贈与・財産分与・遺贈等、不動産の権利・担保に関する登記に関しましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。費用のお問い合わせの際は固定資産税の課税明細書などをお手元に準備しお問い合わせください。
Q. | 権利証・登記識別情報を紛失してしまったのですが、再発行できますか? |
A. | 再発行はできません。
しかし、権利証(登記済証)・登記識別情報に代わり、
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Q. | 不動産の所在が遠方の場合に、登記の依頼はできますか? |
A. | 可能です。
現在は、全国の法務局にオンラインによる登記の申請が可能です。また、郵送でも登記は受け付けられますので、 安心してご依頼ください。 |