相続・遺言・法定相続情報証明
相続
相続の登記は必要か?
土地・住宅(家屋)・マンションなど不動産の所有者に相続が生じた場合、相続人への移転登記が必要となります。登記をしないと、不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることができません。また、相続登記手続を長期間放置しているうちに、次の相続が発生してしまうこともあります。こうなりますと、相続関係が複雑となり、相続人間の話合いが困難になり、その結果、裁判所での解決が必要になってしまうこともあります。相続が発生したら、お早めに登記されることをお勧めします。義務化になり罰則規定もあります。
相続における注意点
相続できる割合は法律で決まっています。例えば、夫が死亡した場合は妻が2分の1で残りの2分の1が子の相続分と決められています。これを「法定相続分」といいます。
しかし、複数の相続人がいる場合、「法定相続分」どおり相続するケースは少数といえます。例えば妻は自宅の土地家屋を相続し、長男は銀行預金を相続するなど、法定相続分と異なる割合で相続するほうが圧倒的に多いと言えます。このように、法定相続以外で相続内容を決める場合は、相続人全員で遺産分割の協議をする必要があります。
なお、遺産分割協議をするにあたり、次のような事例に該当するときは、家庭裁判所での諸手続きが事前に必要になるケースがあります。ご不明な点がございましたら、当事務所へお問い合わせ下さい。
- 相続人の中に未成年者がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
- 相続人の中に判断能力が不十分で自己の意思を表示できない方がいる場合
遺言
遺言とは
遺言(いごん、ゆいごん)には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります(他に特殊な遺言もありますが除外します。)。遺言は、一般的に、自身の財産を「死んだ後に特定の人に相続させたい」という希望の証明として利用されます。遺言による相続人の指定や相続分の割合の指定は、法定相続分よりも優先されます(例外もあります。)。
しかし、遺言が有効と認められるためには、法律によって定められた要件を全て充たすことが必要となり、要件不備の遺言は無効となります。作成の際には十分な知識と注意が必要です。当事務所では、遺言作成のお手伝いを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
公正証書遺言
公正証書によって作成した遺言書のことを公正証書遺言といいます。そのため、形式的な要件不備を理由に遺言書が無効になるという心配はありません。
また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、遺言書が偽造・変造される心配がなく、遺言書を紛失した場合には謄本の再発行をしてもらえます。
このようなことから、当事務所では、遺言を残される場合は、公正証書によることをお勧めしております。なお、公正証書により遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要とされています。証人2名をご用意いただくのが困難な方は、当事務所にご相談下さい。
自筆証書遺言
遺言者が自筆により作成した遺言書を自筆証書遺言といいます。全文、日付、氏名を自筆し(ワープロでの作成は無効です。)、印鑑(実印である必要はありません。)を押す必要があります。
自筆証書遺言は手軽に作成できるのが長所ですが、形式を間違えて遺言が無効とされてしまったり、文書に不備があって遺言者の希望どおりの相続が実現できないこともありえます。また、偽造・変造や紛失の恐れがあること、さらには遺言の効力が発生した後に家庭裁判所の検認という手続を要する手間がかかるといった短所があります。このようなことから、当事務所では、自筆証書遺言よりも公正証書遺言をお勧めしております。
秘密証書遺言
自身で書いた遺言書に、署名・押印後封印したものを公証役場に持参して法定の手続きをしてもらいます。公正証書遺言と異なり、証人に内容を知られることなく、記載内容の秘密を保つことができます。また、証人・公証役場により遺言の存在を確認できます。
しかし、自身で作成するため、法律に定められた遺言の要件を満たさないことによる遺言書無効が懸念されます。この点は、自筆証書遺言と同様です。
また、遺言の効力が発生した後に、家庭裁判所の遺言書検認手続を要することも自筆証書遺言と同様です。当事務所では、信頼できる証人(秘密を漏洩する恐れがない証人)のもとで行う公正証書遺言をお勧めします。
遺言書の検認
家庭裁判所において、自筆証書遺言書の保管者またはこれを発見した相続人の申立により行われる手続です。相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
法定相続情報証明
法定相続情報証明とは
被相続人と法定相続人との関係図を作成し、法務局に申出することにより、その図を証明書(法定相続情報一覧図)として発行してくれる手続のことです。従来は、銀行等に相続手続をする際には相続関係書類一式を提出し全部確認していましたが、その確認書類の一部をこの証明書に代えることにより書類の一部を省略できるようにしたものです。相続のお手続き先が複数箇所ある場合は、こちらの証明書を利用することで確認時間の一部短縮が見込まれます。 この申出には、被相続人に関わる除籍・原戸籍・除票、相続人の戸籍・住民票等必要です。
- 電話でのお問い合わせ(平日9:00から18:00、土日祝は休日)
- 045-241-1544